マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失したときは、カードの悪用を防ぐため、まずは「マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178」に電話し、カードの一時停止を行ってください。
自宅以外で紛失したり、盗難にあったりしたときは最寄りの警察署にも届け出てください。
マイナンバーカードの再発行については、お住まいの自治体にお問い合わせください。
新しいマイナンバーカードが交付されましたら、マイナポータルにログインし、「登録状況の確認」から「健康保険証」が「登録済」となっているかご確認ください。
「登録済」となっていない場合は、あらためて健康保険証利用登録を行ってください。
ただちに
事業所の事務担当者
- 万が一に備え最寄りの警察に届け出てください。
- マイナ保険証の利用登録をした場合でも「資格確認書 紛失・滅失(破棄)届」の提出は必要です。
- 資格確認書が再発行されるまでの医療費については「立て替え払いをしたとき」をご参照ください。
交付を受けている場合は
・資格確認書
・高齢受給者証
・限度額適用認定証など
事由発生から5日以内
事業所の事務担当者
必要な添付書類を以下のリンク先をご確認・お取り寄せの上、申請書類といっしょにご提出してください。
被扶養者認定に必要な添付書類一覧
事由発生から5日以内
事業所の事務担当者
事業所の事務担当者等に指定された方法
「マイナ保険証」を利用したときは申請不要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには病院窓口のカードリーダーへ読み込んでください。自動的に限度額の情報も病院へ連携されますので、ここに掲載されている限度額適用認定証の発行申請は不要です。
その他注意事項:限度額適用認定証の再発行が必要になった場合は、下記の健康保険限度額適用認定証 紛失・滅失届を提出してください。
ただちに
事業所の事務担当者または健康保険組合
事業所の事務担当者
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額を払い戻します。
・医師の意見書(原本)
・領収印受けた領収証(原本)
事業所の事務担当者
基準料金から自己負担分を差し引いた額を払い戻します。
自動車事故の場合は
・自動車事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
死亡の場合は
・戸籍謄本
・死亡診断書
示談している場合は
・示談書(写)
ただちに
事業所の事務担当者
第三者の行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、取り急ぎ電話連絡とともにすぐに所属の事業所をとおして、健保組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出てください。
※他にも必要な添付書類や留意事項があります。
海外療養費・海外出産に関する給付金は申請前に健康保険組合までご連絡ください。
事業所の事務担当者
・健康保険証等
事由発生から5日以内
事業所の事務担当者