マイナ保険証
健康保険証の廃止
これまで使用していたカード型健康保険証は「2025(令和7)年12月2日」をもって完全に使用できなくなりました。
医療機関等の受診の際は、「マイナ保険証(※)」または当健保組合から交付された「資格確認書」をご利用ください。
※マイナ保険証とは健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと
マイナ保険証の利用登録方法
お手持ちのマイナンバーカードに保険証の機能をご登録いただくことにより、マイナ保険証が利用可能となります。
マイナ保険証の利用登録方法はこちらをご覧ください。
マイナ保険証のメリットについて
- 特定健診情報や薬剤情報の共有により、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
- 窓口で限度額以上の支払いが不要となります。
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで当組合への限度額適用認定証発行の手続きが不要となります。 - マイナポータルを使った医療費控除のお手続き(確定申告)が簡単になります。
マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力により、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
マイナ保険証をご利用できない方について
マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードは持っているけれど保険証の利用登録をしていないなど、マイナ保険証の利用ができない状態の方には、「資格確認書」を交付します。
資格確認書の交付対象者
マイナ保険証のご利用ができない方、具体的には以下に該当する方が交付対象となります。
そのため、原則として、マイナ保険証をご利用いただける状態の方に対しては資格確認書は交付できません。
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナ保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを紛失等にともなう交付・更新手続き中の方
・医療機関等への受診に第三者の介助を伴う必要がある方 等
マイナ保険証の利用解除について
何らかのご事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
解除を希望される場合は以下のお問い合わせ先までご連絡願います。
担当者より必要なお手続き(提出書類等)のご案内をさせていただきます。
お問い合わせ先
阪和興業健康保険組合
電話番号:06-7525-5358 (月~金:8:45~17:00)
メールアドレス:health_insurance_association_osaka@hanwa.co.jp