任意継続被保険者制度

退職したあとの2年間は、会社に所属していたときと同様の保険給付(傷病手当金および出産手当金をのぞく)や保健事業などが受けられる「任意継続被保険者制度」があります。

加入の条件

任意継続被保険者になるには次の条件が必要です。

  1. 退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
  2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませること
    ※健保組合が指定する第1回めの期日までに保険料が納付されない場合は、申し込みがなかったものとされます。

保険料は全額自己負担

任意継続被保険者の保険料は、事業主分の負担がなくなるため全額自己負担になります。保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。

  1. 資格喪失時の標準報酬月額
  2. その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
    ※2を超える場合、規約の定めがあれば、1または1と2の間で健保組合が定める額とすることも可能。

資格がなくなるとき

任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。

  1. 2年を経過したとき
  2. 他の医療保険に加入したとき
  3. 保険料を期日までに納付しなかったとき
  4. 死亡したとき
  5. 75歳に到達したとき
  6. 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき

保険料前納制度について

前納制度とは

  • 任意継続健康保険料は、一定期間分を事前に一括で納めることができます。
    その場合、保険料額が割引になります。

対象期間

  • 半期前納(6カ月ごと)・・・ 4月分~9月分 と 10月分~翌年3月分
  • 全期前納(1年ごと)・・・・ 4月分~翌年3月分

年度をまたぐ期間の前納はできません。
年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
資格取得月の保険料は、前納対象外です。割引の適用がない月納の保険料となります。
年の途中で任意継続の期間である2年が経過、資格を喪失することが明らかな方は、資格を喪失する月の前月までの期間の保険料を前納することができます。