・健康保険証
ただちに
事業所の事務担当者
・健康保険証
事由発生から5日以内
事業所の事務担当者
必要な手続きおよび添付書類は以下のページで確認のうえ、提出してください。
被扶養者認定に必要な手続きおよび添付書類
事由発生から5日以内
事業所の事務担当者
事業所の事務担当者等に指定された方法
「マイナ保険証」を利用したときは申請不要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには病院窓口のカードリーダーへ読み込んでください。自動的に限度額の情報も病院へ連携されますので、ここに掲載されている限度額適用認定証の発行申請は不要です。
その他注意事項:限度額適用認定証の再発行が必要になった場合は、下記の健康保険限度額適用認定証 紛失・滅失届を提出してください。
ただちに
事業所の事務担当者
事業所の事務担当者
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額を払い戻します。
・医師の意見書(原本)
・領収印受けた領収証(原本)
事業所の事務担当者
基準料金から自己負担分を差し引いた額を払い戻します。
自動車事故の場合は
・自動車事故証明書
・事故発生状況報告書
・診断書
死亡の場合は
・戸籍謄本
・死亡診断書
示談している場合は
・示談書(写)
ただちに
事業所の事務担当者
第三者の行為によって病気やケガをしたり、また亡くなられた場合は、取り急ぎ電話連絡とともにすぐに所属の事業所をとおして、健保組合へ「第三者行為による傷病届」を届け出てください。
・施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」
事業所の事務担当者
当健保組合では、通常の保険治療と同様に、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師による施術が一部自己負担のみで受けられる、受領委任制度を採用しています。
ただし、地方厚生(支)局長、都道府県と受領委任制度の締結を行っている施術所が対象ですので、施術を受ける際には事前にご確認ください。
・すでに領収書を発行しているときは、領収の字句を消して、診療明細書として添付してください。
・歯科診療の場合は、別途領収(診療)明細書を作成し、添付してください。
・輸血およびコルセット等治療用装具に関する申請のときは、治療のため必要と認める旨の証明書を交付、添付してください。この場合、領収(診療)明細書の記入は必要ありません。
事業所の事務担当者