この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申しあげます。
令和8年台風第25号に伴う災害により被災され、災害救助法が適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を受けることができます。また、法適用日以降で既に医療機関において一部負担金等を支払った場合には、その還付を受けることができます。(※)
(※)柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費 等は、減免・還付の対象外です。
一部負担金(病院での窓口負担)の減免・還付について
対象者
①災害救助法の適用地域の住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水した方等
※窓口負担の免除・還付金の請求、いずれの申請においても罹災証明書(写)が必要です。
②被保険者が重篤な傷病を負った(入院等)場合
③被保険者の行方が不明となった場合
②③については、各々該当する事実がわかる書面が必要です。
お手続き等に関しては、阪和興業健康保険組合(e-mail: health_insurance_association_osaka@hanwa.co.jp )までお問合せください。
法適用市町村
| 法適用市町村 | 法適用日 | |
| 千葉県 (15市8町1村) |
銚子市、木更津市、野田市、成田市、旭市、勝浦市、流山市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、匝瑳市、香取市、いすみ市、栄町、神崎町、横芝光町、睦沢町、長生村、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 | 令和8年9月20日 |
| 東京都(1町) | 大島町 | 令和8年9月21日 |
○留意事項
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市町については、令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用されています。
| 法適用市町村 | 法適用日 | |
| 千葉県 (21市4町) |
千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、富里市、山武市、白子町、長柄町、酒々井町、九十九里町 | 令和8年8月13日 |
なお、適用地域につきましては、変更があれば内閣府の防災情報のHPにて掲載されますので、最新の情報については、下記のURLにてご確認をお願いいたします。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
マイナ保険証・資格確認書の取扱いについて
本件災害によりマイナ保険証等を紛失した等で医療機関に提示できない場合、
「氏名」
「生年月日」
「事業所名または健康保険組合名」
を医療機関の窓口でお申し出いただくことにより、保険診療扱いで受診いただくことが可能です。
「こころとからだの健康相談(24時間無料電話相談)」のご案内
当健康保険組合では、365日24時間、通話料・相談料が無料の健康相談ができるフリーダイヤルを開設しています。被災により心身の状態に問題や不安を抱える方は是非ご利用ください。
<リンク>
阪和興業株式会社所属(被保険者等記号が1)の方
それ以外の方