マイナ保険証
令和6年12月2日に現在お持ちの健康保険証が廃止されます。
現在発行されている健康保険証は「令和6年12月2日」をもって発行廃止となり、1年間の猶予期間後使用できなくなりますので、お早めにマイナ保険証をご登録及びご利用ください。
※廃止日以降、新規加入や氏名変更等があった場合でも保険証は発行できません。
マイナ保険証の利用登録方法について
お手持ちのマイナンバーカードに保険証の機能をご登録いただくことにより、マイナ保険証が利用可能となります。ご登録方法は、
①マイナポータルのメニューからご登録(登録方法リンク)
②医療機関等の窓口で登録 (登録方法リンク)
参考動画リンク:https://www.youtube.com/watch?v=eajIECLxXVs
マイナ保険証のメリットについて
・特定健診情報や薬剤情報の共有により、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する
投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
・窓口で限度額以上の支払いが不要となります。
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、当組合への
限度額適用認定証発行の手続きが不要となります。
・マイナポータルを使った医療費控除のお手続き(確定申告)が簡単になります。
マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力により、確定申告の医療費控除がより
簡単になります。
マイナ保険証をご利用できない方について
マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードは持っているけれど保険証の利用登録をしていないなど、マイナ保険証の利用ができない状態の方には、「資格確認書」を交付します。
資格確認書の交付対象者
マイナ保険証のご利用ができない方が交付対象となり、具体的には以下のような方が対象となります。
そのため、原則として、マイナ保険証をお持ちの方に対しては資格確認書は交付できません。
・マイナンバーカードをお持ちでない方
・マイナ保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードを紛失等にともなう交付・更新手続き中の方
・医療機関等への受診に第三者の介助を伴う必要がある方 等
資格確認書が交付されるタイミング
【加入日または加入届出日が2024年12月2日以降の方】
・新規加入時
【上記以外の方(加入時に健康保険証を交付された方)】
お手元にある健康保険証は2025年12月1日までは使用可能です。
・健康保険証を紛失・毀損したとき
・氏名変更があったとき
・マイナ保険証をご利用できない方
有効な健康保険証をお持ちの方で、かつ、
・マイナンバーカードを未作成 または
・マイナ保険証の利用登録がお済みでない方
につきましては、2025年の秋頃をめどに当組合の職権で発行・交付を予定しています。
マイナ保険証の利用解除について
2024年10月28日より、何らかのご事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)
解除を希望される場合は以下のお問い合わせ先までご連絡願います。
担当者より必要なお手続き(提出書類等)のご案内をさせていただきます。
お問い合わせ先
阪和興業健康保険組合
電話番号:06-7525-5358 (月~金:8:45~17:00)
メールアドレス:health_insurance_association_osaka@hanwa.co.jp